2020-06-03 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
二〇一八年に、野党各会派から、性暴力被害者救済支援法が当委員会に出されておりまして、二〇一八年ですからもう二年以上が経過をしております。時が進むとともに、性暴力被害者の支援あるいは救済というのは、多分、必要性は高まってきているのかなと思っています。
二〇一八年に、野党各会派から、性暴力被害者救済支援法が当委員会に出されておりまして、二〇一八年ですからもう二年以上が経過をしております。時が進むとともに、性暴力被害者の支援あるいは救済というのは、多分、必要性は高まってきているのかなと思っています。
改めて、文化庁にお願いしたいと思いますけれども、文化芸術関係者、関係団体につきましてしっかりと文化芸術救済支援策を行っていただきたいと思いますが、御対応をお伺いしたいと思います。
例えば、ドイツ政府は、ルフトハンザ航空に約九十億ユーロ、約一兆円の救済支援、フランス政府が、エールフランスKLM航空に七十億ユーロの融資を決定したという報道がありました。国際競争力が激しい航空業界の中で、国内航空会社がおくれをとってはならないと思います。
きょうあすの生活に困っておられる生産者を今すぐ救済、支援すべき対策を急いで確立することを強く要求して、質問を終わります。 ありがとうございました。
○本村分科員 早期発見、早期救済、支援につながるように、本当に広報を徹底をしていただきたいというふうに思います。 被害直後から総合的サポートを受けた場合には人生への負の影響を少なくすることができるのではないかと、実際に支援をされているワンストップ支援センターの方がおっしゃっております。
そして、被害に遭ったときに一刻も早く発見、救済、支援ができるということが何よりも必要だというふうに思います。 岐阜県の例をお示しをしたいんですけれども、岐阜県のぎふ性暴力被害者支援センターの相談件数なんですけれども、二〇一六年度三百八十三件、二〇一七年度六百四十二件、二〇一八年度千四十七件というふうに、電話、面接、メールの相談がどんどんふえております。
○山添拓君 国による救済は難しいということで先におっしゃっているんですけれども、先ほども御紹介のあった周防大島町議会の意見書、二〇一八年十二月十七日付けで、大島大橋損傷事故によって発生した被害・損失に係る損害賠償請求及び被害者の救済支援に関する意見書を決議して、衆参議長、内閣総理大臣、国交大臣などに提出をされております。
教養が社会にとって大変重要であるわけでありますが、その一方で、まさに教養系が弁明だけしたら支援対象で、それを合わせて救済支援にならないような、そういったこともしっかりチェックを文部科学省としてはお願いいたしたいと存じます。 そして、高等教育機関は、大学、短大のみならず、専門学校という既に具体的な学校群がございます。
一つが事故防止に対する様々な活動、もう一つが実際に事故に遭われて重度の後遺障害を持たれた方たちの救済支援制度です。救済支援を行っているというのがこの積立金の運用益で行っていた大きな二つの事業になります。
だからこそ、そうした消費者被害に遭ったときの相談、あるいは相談を通じた救済、支援というものがとても大事だというふうに思うんです。 大臣、ちょっと御認識を確認したいんですが、そういう意味での消費生活相談、これは質、量ともに充実していくというのは大事な課題だと思うんですが、大臣も同じお考えでしょうか。 〔委員長退席、田所委員長代理着席〕
経営体育成支援事業を中心に救済支援活動が行われるわけでありますけれども、どうも制度の運用がわかりづらいところがあります。そこで、きょうは、具体的にこういうケースの被害について救済できるのかどうかについてお尋ねします。 福井県で電照菊をつくっている農家さんは、五十メートルのハウス三棟でやっていたんですけれども、いずれも大雪で倒壊し、撤去もできていない状況です。
この試行調査の目指すべきところは、今大臣もおっしゃいましたとおり、将来の石綿検診、まさに、住民の不安を解消したり、早期発見、治療に結びつける、そして救済、支援につなげていくというのが最終的な目標だと思います。それに資するためにも、自治体の費用負担の心配なくしっかりと実施ができる、その費用負担のこともぜひ検討すべきだということを重ねてお願いしたいと思うんです。
農産物の被害の救済支援についてでございますけれども、農業共済制度の対象には収穫までということになっておりますので、収穫後の米について救済対象になっていないわけですが、やはり今回いろいろ見てみますと、この新聞の資料、これ農業新聞の記事を出しておりますけれども、この人の場合には、収穫後に農家の軒先で保管した米が浸水したと。ですから、流通まで行っていないわけですね。
しかし、救済、支援を受けることができる方というのはほとんど増えていないんですね。横ばいなんです。施設が増えていない、一時保護などの、そういう救済というものが全然増えていないんですね、被害者の急増に比べてみたら。
救済、支援を求めるとしたら、内閣府管轄、配偶者暴力相談支援センター、若しくは県あるいは市の福祉事務所に相談。厚労省管轄の婦人相談所に回され、そこで一時保護。一時保護、もう皆さん御存じでしょうけれども、暴力を避けるために家を出たいと思っていても、加害者に知られずに身を寄せる場所がない場合に被害者が一時的に避難する手段だと、その一時保護というものを婦人相談所でされるかどうかというのを審議されると。
さらに、平成二十六年度からは、延滞者の延滞金の賦課率を一〇%から五%へ引き下げることや、病気や経済困難を理由とする返還期間猶予制度の年数制限を五年から十年へと延長することなど、真に困窮している奨学金返還者に対する救済支援の充実を図っているところでございます。
とりわけ、内閣府令で今後定めていく基準という中で、一件解決だけではない、庁内連携をして総合的な消費者の救済、支援が実施できる体制であることとか、あるいは、単に効率的に、助言だけしておしまいでは困るわけで、専門的知見に基づいて、きっちりとあっせん処理をする、解決まで見届ける、そういう体制が整っていなければいけないとか、あるいは、例えば事業者に向けた有料セミナーとか、相談情報の目的外利用ではないかと疑われるようなことがあっては
週末には私も農業施設を歩いて回っておるわけですが、先週出されました農水省、環境省の救済支援内容でハウスの撤去までは一定のめどがつけられたということでございまして、農家の方々も少し安堵の様相を見せているところでもあります。
いずれにいたしましても、こういった現状に合わせて、復興庁、厚労省、また地元自治体の皆さん、関係各位の皆さん、力を合わせて、知恵を絞って救済支援をしていければと考えておりますので、また、あわせてでありますけれども、この問題については与党も野党もなくいろんな意見を我々は謙虚に受け止めて、現状に合った施策を講じていかなければいけない、そう考えております。
差しとめ請求関係事業のほかに、提言、救済支援、啓発、広報など、いずれも消費者被害の防止、救済に資するために使っているものです。 検討グループの活動を含めた差しとめ請求関係事業として支出している費用は年間約二百八十万円ですが、検討グループの参加者には交通費のみを支給しており、日当、謝礼は一切支給していません。ほぼボランティアで支えられているということです。
そんな中で、この間、先ほどの視察でお伺いした福島弁護士会、原子力発電所事故被害者救済支援センターを設けるなどして、そういう体制を整備して、無料で法律相談したり、あるいは安価に代理人に依頼できるような、そういうものを用意をしておいでになりました。また、弁護団をつくろうという、そういうような動きもあるというふうに承知をしております。